躯体内の給排水管からの水漏れが起こった場合の貸主様の火災保険

2023年6月20日火曜日

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賃貸物件にお住まいの方が水漏れの被害に遭遇した際、火災保険の水ぬれ補償や、付帯する損害賠償特約によって保険金が受け取れる場合があります。

水濡れ被害は、原因や発生した箇所によって適用される保険が異なります。加入している保険の補償範囲を確認しておきましょう。

賃貸物件での水漏れ発生に対する保険適用について、適用される条件や補償内容を簡単にご紹介します。

水漏れが賃貸物件で発生した時の保険とは?

賃貸物件での水漏れ被害に対応している保険には、次の2つがあります。

  1. 火災保険

  2. 火災保険が、火災に関する損害だけでなく、さまざまな災害や事故の損害に対応しています。
    水に関する補償としては、「水災」「風災」「水ぬれ」があり、水濡れに対しては、原因によって風災、水ぬれのどちらかで保険金を受け取れます。
    マンション契約時に加入した火災保険の補償範囲に、「風災」「水ぬれ」が含まれていない場合は、当然補償を受けることはできません。契約時の補償範囲を確認しておきましょう。

    風災補償:台風や暴風雨など、風によって所有物が損害された場合の補償です。賃貸物件の場合、損害を受ける可能性の高い窓ガラスやドアは「借り物」であるため、「暴風雨で室内に吹き込んだ雨によって家財が損害を受けた」といった特殊なケースを除き、適用されることはほとんどありません。

    水ぬれ補償:水道管からの水漏れなど、建物内の給排水設備の事故、ほかの住宅で発生した水漏れ、消火活動の際の放水による被害に適用されます。

  3. 賠償責任保険

  4. 事故の発生によって他人の怪我を負わせたり、他人の所有物に対して損害を与えてしまったりした際の損害金を補償する保険です。
    マンション管理組合や大家さんが契約する「建物管理賠償責任保険」や「施設賠償責任保険」、居住者が契約する「借家人賠償責任保険」「個人賠償責任保険」などがあります。建物管理賠償責任保険・施設賠償責任保険:管理しているマンション・アパートの共有部分の設備・用具の欠陥や不備によって、他人に怪我をさせたり、所有物に損害を与えたりといった損害賠償リスクを補償します。

    借家人賠償責任保険:水漏れなどで借りている部屋に損害を与えてしまったとき、借主が大家さんへの損害賠償を補償する特約です。
    個人賠償責任保険:自室で水漏れが発生し、階下の住人の部屋や所有物に損害を与えた場合、その賠償金に適用される補償です。火災保険や自動車保険などに付帯しています。

水漏れが賃貸物件の保険でカバーできる条件

賃貸物件での水漏れ被害で受け取れる保険の種類はさまざまで、事故の原因によって誰のどの保険が適用されるかが異なります。
  1. 自己責任による水漏れ被害

  2. ご自身が原因で水漏れによって床や壁に損害を与えてしまった場合は、部屋の持ち主である大家さんに対して賠償しなければなりません。賃貸物件では、借りているものに対する原状回復義務があるからです。[注1]
    原状回復にかかる床の修理代については、入居時に加入した火災保険に付帯している借家人賠償責任保険で補償されます。

    水漏れ被害が階下にまで及び、床や壁、家財に損害を与えてしまった場合は、個人賠償責任保険で補償されます。
    契約している火災保険に個人賠償責任保険が付帯していない場合は、自己負担で賠償しなければなりません。契約内容をよく確認しておきましょう。

    [注1]国土交通省住宅局:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf

  3. 他人が引き起こした水漏れ被害

  4. 階上の住人が引き起こした水漏れによって自室が被害にあったときは、階上の住人に損害を受けた部分を「時価」で賠償してもらいます。

    自分が契約している火災保険の内容に「新価特約」が付帯している場合は、損害にあった家財と同等のものを新しく購入する際に、必要な金額として時価分との差額が補償されます。

  5. 共有部分の配管による水漏れ被害

  6. 水漏れ被害の原因が、借りているマンションやアパートの共有部分の配管によるものだった場合は、マンション管理組合や大家さんが契約している建物管理賠償責任保険や施設賠償責任保険で補償されます。賠償金は階下の住人による水漏れ被害と同じく「時価」です。

水漏れが賃貸物件の保険でカバーできない時

水濡れ被害のうち、次の3つに当てはまるものは保険で補償されません。
  • 窓枠やサッシの経年劣化や施工不良によってできた隙間からの水ぬれ被害
  • 水濡れの原因となった自室の水道管の修理費用
  • 故意によるもの、または重大な過失が原因と判断された水漏れ被害
  • 予測できる事故(老朽化の放置・応急処置で済ませていた場合など)
保険の補償は、あくまで突発的・偶然・外来的なものが対象です。配管が老朽化や腐食を自覚しながらも修理や交換を怠っていた場合は補償対象になりません。水栓や水道管など、水まわりのメンテナンスは定期的に行っておきましょう。

水漏れを発見した場合は、できるだけ早く業者に修理を依頼しましょう。

賃貸物件で水漏れ被害に遭ったら火災保険の補償範囲を確認

水漏れ被害は原因と発生した場所によって適用される保険が異なります。
ご自身が加入している火災保険の補償範囲によって賠償金も変わってくるため、あらかじめ保険内容を確認しておきましょう。

予測できる事故については補償対象外のため、設備は定期的にメンテナンスを行い、異変を感じたら業者に水漏れ調査や修理の依頼をしましょう。

以上の内容は、個々の状態により異なる場合がありますので、保険会社に内容を確認して、場合により保険特約の追加等、検討して、万が一の際に利用できるように準備しましょう。

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