住宅火災の早期感知を知らせる火災警報器が既存住宅も平成22年4月1日から義務化となります。
東京消防庁HPより抜粋
東京消防庁管内では、火災予防条例により以下のとおり設置することとなっています。
●新築・改築する住宅
平成16年10月1日から設置が義務となっています。
●今お住まいの住宅
平成22年4月1日から設置が義務となります。
火災警報器は、ホームセンター・家電量販店等で販売されています。
感知方式として煙式・熱式・複合式とあり、電源供給方式では、電池式・AC電源方があります。
購入する際は、
マークがあるものを購入しましょう。
また、設置箇所(部屋・台所・階段)位置も注意書きがありますので説明書を読みましょう。(浴室、トイレ、洗面所、納戸などは含まれません。)
賃貸住宅の場合
消防改正による火災警報器の設置義務者は、火災警報器の設置義務者は、住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。
したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、建物所有者と賃貸人と賃借人が協議して費用負担・設置することとなります。
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