残置物とは、
以前の入居者が残していったものや、賃貸人が意図的にそのような扱いをしたもので、修繕義務を賃貸人が、負わないものを指します。
設備とは?
お部屋に備え付けの機器の事を指します。修繕義務も賃貸人が原則行います。原則以外とは、賃借人の使用に当たり過失があった場合は、賃借人負担で修理等を行います。
一般的に、募集図面等に設備欄に「エアコン」と記載されていると、このエアコンは、設備としてあるエアコンだと皆様は思われるかと思います。
新しい築の物件ですと大半は、この設備としてエアコンが設置されていることがありますが、注意してほしいのは、築が古い物件です。募集図面の設備欄に「エアコン」と記載があっても、このエアコンは、設備なのか残置物なのか表記されていない事がたまにあります。
お客様をご案内し、申込をする前に、不動産業者にその部分を確認して頂いた方が良いかと思います。
また、残置物だとしても、すぐ壊れた場合は?どうなるかも確認した方が良いかと思います。
重要事項説明書(契約前にこの物件の設備等概略が記載された書面)の説明がありますが、その時点で、借りる方は、契約する前提で説明をお聞きになるので、説明を聞き流す場合もあるかもしれません。
契約締結後、入居後に、エアコンが壊れた場合に、誰が修理義務があるのか契約前に確認した上で契約に臨まれた方が良いかと思われます。
また、口頭で聞いたから、大丈夫だと思わないで下さい。
口頭で確認していても、契約書に記載がない場合も、故障の場合に、言った言わないと、問題になるケースがあるかもしれませんので、契約書には、その旨記載がある事も確認しておきましょう。
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