内容は、長年住んでいる方が、自分の好みに合わせて、室内を改装できて、退室する際原状回復しなくていい…といった感じの内容。
現在、「シェアハウス」が徐々に活路が広がり、一部では、壁紙を入居者が決めれる賃貸物件も出ているそうです。そこに、上記のような原状回復義務がない賃貸物件タイプも出て、バリエーションも増えています。
「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」の最終報告についての中の第6章 個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(賃貸借ガイドライン)
借主負担DIY型のフロー図をみると書いてあります。
つまり、
- 普通の部屋より賃料が安い。
- 修繕前の物件が引き渡されるので気をつけよう (現状引渡)
- 貸主さんに「壊れたので直してください」ができない (貸主の修繕義務免責)
- 逆に貸主さんに「壊れたところ直してよ」と言われるかも (借主の修繕義務)
- 出ていく時にキレイにする必要なし (原状回復義務一部免責)
- 「借主が作った棚もったいないから貸主さん買い取ってよ」はダメ (造作買取請求権の放棄)・・・これは、現在の約款にある。
- 貸主さんも、リフォームして貸せない・費用がないなど、眠っている賃貸も、貸せるようになるかもしれない。
現状が、どういった状態化にもよりますが、
①現状有姿・・・修繕は、借主さんがすべて行って下さい。
②一部改装可・・・クロス等を自分で張り替えれる物件。
の2通りがあるようですね。
なんだか、事業用テナントの居住用版みたいな感じですね。
まだ、ガイドラインの案らしいので、今後、シェアハウスもそうですが、今後も注目したい事柄でした。
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