借主負担DIY賃貸物件も…

2014年5月25日日曜日

いろいろ話

t f B! P L
原状回復
先日、テレビを見ていたら、公団?が退室時、原状回復義務がない団地?の特集をしていました。

内容は、長年住んでいる方が、自分の好みに合わせて、室内を改装できて、退室する際原状回復しなくていい…といった感じの内容。

現在、「シェアハウス」が徐々に活路が広がり、一部では、壁紙を入居者が決めれる賃貸物件も出ているそうです。そこに、上記のような原状回復義務がない賃貸物件タイプも出て、バリエーションも増えています。

「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」の最終報告についての中の第6章 個人住宅の賃貸流通を促進するための指針(賃貸借ガイドライン)
借主負担DIY型のフロー図をみると書いてあります。

つまり、

  • 普通の部屋より賃料が安い

  • 修繕前の物件が引き渡されるので気をつけよう (現状引渡

  • 貸主さんに「壊れたので直してください」ができない (貸主の修繕義務免責

  • 逆に貸主さんに「壊れたところ直してよ」と言われるかも (借主の修繕義務

  • 出ていく時にキレイにする必要なし (原状回復義務一部免責

  • 「借主が作った棚もったいないから貸主さん買い取ってよ」はダメ (造作買取請求権の放棄)・・・これは、現在の約款にある。

  • 貸主さんも、リフォームして貸せない・費用がないなど、眠っている賃貸も、貸せるようになるかもしれない。

現状が、どういった状態化にもよりますが、

①現状有姿・・・修繕は、借主さんがすべて行って下さい。
②一部改装可・・・クロス等を自分で張り替えれる物件。

の2通りがあるようですね。

なんだか、事業用テナントの居住用版みたいな感じですね。

まだ、ガイドラインの案らしいので、今後、シェアハウスもそうですが、今後も注目したい事柄でした。

このブログを検索

ブログ アーカイブ

Translate

自己紹介

自分の写真
東京都江東区南砂(東西線東陽町・南砂町駅より徒歩6分)で不動産(土地・建物等)売買物件・競売物件の仲介、賃貸物件(駐車場・住宅・マンション・事務所・店舗等)・収益物件のご紹介、建物管理と不動産に係るお客様へのアドバイスをしております。お気軽にお問い合わせ下さい。江東区・不動産に係るお得な情報リンク満載です。
HOME 居住用賃貸情報 事業用賃貸情報 居住・事業用売買情報 収益物件情報 サイトマップ お問い合せ
江東区を中心とした収益物件・賃貸不動産のことなら東京明和コーポレーションにお任せ下さい。

QooQ