電気用品安全法

2006年3月6日月曜日

いろいろ話

t f B! P L
何?と思われる方が多いかと思いますが、
平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改正され、平成13年4月1日に施行され、規制対象製品には新法マーク(PSE)を表示することが義務付けられ、平成18年4月1日以降、新法マークが表示されていない対象製品を販売又は販売目的で陳列することはできない。(詳しくは、経済産業省サイトへ)
つまり、PSEマーク(機器の背面付近)が付いていないものは4月1日から販売できないことになるそうです。
賃貸不動産を借りていた方が、引越しのとき、引っ越したときに利用していたリサイクル屋に不用品を買い取ってもらうようにしていた事が、PSEマークがついていないと買い取ってもらえないらしい。『販売できないもの=買い取らない』
これから、物を売るときは、PSEマークの確認を。
追記:2006/03/14
以前から音楽業界で問題になっていた『ビンテージ』と言われる中古電子楽器については、以下の条件に当てはまれば簡単な手続きでの売買をできるようになるようだ。
  • 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウスまたは映写機のいずれか
  • すでに生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること
  • 電気用品取締法に基づく表示などがあるものであること
  • 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること
追記:2006/03/24
マークなし販売容認=経産省、周知不足認め軌道修正した。〔Yahoo,時事通信〕
新制度の対象となる中古品についてマークの取得に必要な安全検査体制が整うまで事実上の販売を継続できるようにすると発表した。


このブログを検索

ブログ アーカイブ

Translate

自己紹介

自分の写真
東京都江東区南砂(東西線東陽町・南砂町駅より徒歩6分)で不動産(土地・建物等)売買物件・競売物件の仲介、賃貸物件(駐車場・住宅・マンション・事務所・店舗等)・収益物件のご紹介、建物管理と不動産に係るお客様へのアドバイスをしております。お気軽にお問い合わせ下さい。江東区・不動産に係るお得な情報リンク満載です。
HOME 居住用賃貸情報 事業用賃貸情報 居住・事業用売買情報 収益物件情報 サイトマップ お問い合せ
江東区を中心とした収益物件・賃貸不動産のことなら東京明和コーポレーションにお任せ下さい。

QooQ