平成11年に電気用品取締法(旧法)が電気用品安全法(新法)に改正され、平成13年4月1日に施行され、規制対象製品には新法マーク(PSE)を表示することが義務付けられ、平成18年4月1日以降、新法マークが表示されていない対象製品を販売又は販売目的で陳列することはできない。(詳しくは、経済産業省サイトへ)
つまり、PSEマーク(機器の背面付近)が付いていないものは4月1日から販売できないことになるそうです。
賃貸不動産を借りていた方が、引越しのとき、引っ越したときに利用していたリサイクル屋に不用品を買い取ってもらうようにしていた事が、PSEマークがついていないと買い取ってもらえないらしい。『販売できないもの=買い取らない』
これから、物を売るときは、PSEマークの確認を。
追記:2006/03/14
以前から音楽業界で問題になっていた『ビンテージ』と言われる中古電子楽器については、以下の条件に当てはまれば簡単な手続きでの売買をできるようになるようだ。
- 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウスまたは映写機のいずれか
- すでに生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること
- 電気用品取締法に基づく表示などがあるものであること
- 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること
マークなし販売容認=経産省、周知不足認め軌道修正した。〔Yahoo,時事通信〕
新制度の対象となる中古品についてマークの取得に必要な安全検査体制が整うまで事実上の販売を継続できるようにすると発表した。
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