敷地内の「無断駐輪」に対応方法 江東区版

2026年6月25日木曜日

オーナー様通信 賃貸管理

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賃貸建物での違法駐輪

マンションの敷地内や周りに、おかしな?申請されていない自転車がポツンと停まっている……。

大家さんなら、一度は経験したことがある頭の痛いトラブルですよね。

「敷地の邪魔になるから勝手に移動させてしまおう!」と思う気持ちは痛いほど分かります。

しかし、ちょっと待ってください!

実は、いくら相手が無断駐輪をして悪くても、自分で勝手に制裁を加えるのは法律で禁止されているのです。

最悪の場合、相手から「自転車に傷がついた」と損害賠償を請求される泥沼リスクも……。


今回は、無断駐輪を見つけたときにこのような解決方法があるステップを分かりやすく解説します!

はじめに:絶対にやってはいけない「自力救済」

法律には「自力救済の禁止」というルールがあります。

これは、「いくら自分が被害者だからといって、裁判などの公的な手続きを通さずに、実力行使で解決してはいけない」という決まりです。

やってはいけないNG対応

  • タイヤをロックして動かせなくする
  • 勝手に別の場所に移動する
  • 「罰金〇万円申し受けます」といった法的な根拠のない張り紙をする
これらをしてしまうと、逆にこちらが加害者扱いされてしまう可能性があるため、感情をグッと抑えて次のステップを踏んでいきましょう。

どんな方法があるの?

ステップ1:まずは落ち着いて「確認」と「証拠集め」

無断駐輪を見つけたら、まずは「本当に無断駐車なのか」の確認と、後々有利に進めるための証拠集めからスタートします。
  • 申請されていない居住者や友人等関係者の自転車ではないか確認する

    まずは契約書等の申請者の車両かどうか確認する。また、他の入居者の知り合いの可能性もあるため、次の方法を行う。

ステップ2:警告書は、強力テープで貼らず、すぐ剥がせる養生テープ等で貼ったり固定する

  • 注意お知らせを作成

    次に、自転車の持ち主に「申請されていない自転車です。何日までに退かすか・ご連絡ください」と伝えるために警告書を設置します。ここでも注意点があります。

  • 粘着力のあるテープや糊(のり)で貼るのはNG!
    車体にベタベタ貼ると、「テープの跡が残った」「傷がついた」と苦情をつけられる原因になります。
    書面を貼ったり固定する場合は、輪ゴムを使って固定や養生テープを使い固定するのが良いかと思われます。

  • スマホで写真を複数アングルから撮る
    警告書の掲示した際の証拠を残します。「車種」「色」「防犯登録ナンバ」「停まっている日時」がはっきり分かるように、複数の角度から写真を撮影しておきましょう。

  • 文章はシンプルに
    警告書には、まずは、「申請されていない自転車です。何日までに退かすか・ご連絡ください」とだけ書くのがスマートです。

ステップ3:防犯登録ナンバー等で可能な範囲で所有者や盗難届が無いか確認

  • なかなか連絡が無い等の場合は、防犯登録ナンバーや車体番号(ペダルの付け根の下付近に刻印されていることが多い)や写真をもって、近くの交番に聞きに行く。

    所有者が個人の場合は、建物内の居住者の場合は、部屋番号やお名前は教えてくれませんが、「そこの建物の方」と教えてくれます。法人の場合は、個人情報保護に該当しないのか教えてくれる場合があります。

    盗難届該当者の場合は、警察の方が対応してくれます。

  • 自転車に貼ってあるシールが何かの施設・学校の場合は、その場所を調べて間接的に知らせてもらうようにする。

ステップ4:それでもダメなら

  • その場所の駐輪がその他の通行等に支障がある場合は、別の場所に移動し保管するのが良いかと思いますが、その際、移動後も、引き取りを促す文書を貼り出す事も必要です。

  • 警告後も放置されている場合、私有地管理者の権限で敷地外(公道など)へ移動させたり、処分をすると「器物損壊罪」や「占有離脱物横領罪」に問われるリスクがあります。

  • 敷地の外にある場合、江東区では、撤去してくれるようです。
    江東区自転車コールセンター
  • あとは、簡易裁判所における訴訟等の法的手続きを採ること。弁護士等を利用して対応又は、建物所有者様が自己責任でリスクを承知で対応(自転車処分の場合は、撤去後の紛争は依頼者が負うという誓約書を書かされます。)するしかないのかもしれません。

    リスク対応の場合は、裁判に対応するために、3カ月くらいの期間猶予を持たせ対応すべきかと思われます。

    保管期間を経過しても所有者が不明・回収しない場合、最終的な処分に向けて簡易裁判所で「所有権の放棄」または「撤去・廃棄の許可」を求める法的手続き(民事訴訟や民事調停など)を行います。裁判所の決定を得た上で、適正に廃棄処分します。

    簡易裁判所(または民事調停)で放置自転車の処分に関する法的手続きを自分で行う場合、裁判所に支払う実費(初期費用)は1台あたり約7,000円〜1万円です。ただし、相手(自転車の所有者)の身元が分からない場合や、判決後に強制処分を行う場合は、追加の費用が発生します。

    自分で手続きする場合の費用内訳(実費)裁判所に納める費用は、自転車1台あたり「訴額(経済的価値)」を最低額(10万円以下)として計算するのが一般的です。

    条件によって発生する「追加費用」放置自転車のトラブルでは、以下の2つのケースで追加費用が発生する可能性が高くなります。

    相手の身元が全く分からない場合公示送達(こうじそうたつ)の費用:数千円相手の氏名や住所がどうしても不明な場合、裁判所の掲示板に書類を貼り出すことで「相手に届いた」とみなす手続きです。この際、官報に掲載するための費用などが別途かかります。

    裁判で勝った後、相手が引き取りに来ない場合強制執行(明渡し)の費用:数万円〜裁判所で「撤去してよい」という判決(債務名義)が出ても、本来は勝手に捨てられず、裁判所の「執行官」に依頼して処分してもらう必要があります。執行官への予納金や、業者による実際の廃棄・鍵の解錠費用が自己負担(のちに相手へ請求は可能)となります。

    上記の内容は、インターネットで調べた内容ですので、異なっている場合もございますので実際は、裁判所等の詳しい方に相談して対応お願い致します。

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