大家さんの賃貸物件が利用されている保証会社の保証内容は?

2024年8月29日木曜日

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家賃保証会社

募集不動産会社の保証会社内容は?

貸主様の皆様は、ご自身の賃貸物件で利用されている保証会社の保証内容を理解してご利用していますでしょうか。

募集不動産会社に任せているので一切知らない。安心している。

何も問題が無ければ、どのような保証会社に加入して頂いても問題ないと思いますが、いざという時の保証なので、一度確認してみてはいかがでしょうか。

どんな部分で違いがあるの?

弊社が利用している保証会社選びの過程でこれがあるから良い・悪いとしたポイントをお話致します。

  • まず入居時の家賃について
    通常、保証会社に加入した案件の場合、借主様の口座より保証会社側が自動引き落としをして、指定の口座へ振り込み形かと思いますが、初回契約時に支払う前家賃以降で、自動引き落としされる間の家賃の保証や方法を確認しましょう。

    ①その間の保証はするが、自動引き落としができないので、借主様が指定口座に振り込んでもらい、振込されない場合は、保証会社に報告すれば、立て替えてくれる。

    ②自動引き落としは手続きに時間がかかる場合があるので、その間は、保証会社から借主様に振込票を郵送・お伝えし支払ってもらい、支払われない場合は保証会社が自動で立て替えてくれる。

    ③その間は、保証されない。

  • 家賃が振り込まれていない場合、事故報告(保証会社にその旨報告)を申請する期限が設けられている。自動引き落としタイプではなく、報告型の基本タイプの場合。

    支払期日から1週間や2週間、1ヶ月等様々です。

    もし、その期限を過ぎての報告は免責となる為、借主様が毎回、少し遅れているからもう少し確認するのを待とう・月の半ばに確認しようと思っていると、すでに遅い場合があります。

  • 孤独死の保証が付いている場合、いつまで家賃保証をしてくれるか。

    保証会社で色々変わりますが、弊社が調べた範囲では、

    ①死亡発見日
    ②死亡を発見し、遺品整理処分搬出した日まで
    ③警察が判定する推定死亡日(発見日より遡る)

  • 孤独死の保証が付いている場合、特殊清掃費・遺品整理費の保証は?

    通常の原状回復費と違い、特別な作業になるので、費用が高額になります。

    遺族が、相続する場合や費用の負担を考えて頂ける場合は、良いのですが、親族でも、その方の遺産が少ない・マイナスの場合は、遺産放棄することがあります。その場合、一切費用負担が賄えない場合があります。

    そこで、利用するのが、保証・保険です。

    保証の場合は、保証会社自身が保証するものと、提携会社が保証するものがあります。
    前者の場合は、賃料の数十万で、賄えません。その場合は、提携会社が保証するものを利用すべきです。ですが、それでも、50万円~100万円前後が多く、それでも足りないので200万円位があると良いでしょう。

  • 高齢者を入居する場合

    2名以上の場合は、問題が少ないので良いかと思いますが、おひとり様の場合は、安心連絡プランがあると良いでしょう。

    ①指定した時間に電話やメール等が来て、操作して安否確認をする。

    ②電気利用(湯沸かしポット等)やヤクルト・新聞等の毎日朝利用する行動で判断する(この場合は、保証会社利用ではなく、別途有料契約となる場合又は、自治体で無料で行ってくれる場合があります。)

    ③センサー(室内に動くものがあるか)式のタイプもあります。有料です。

  • もし、不動産会社を介さず家賃が入金される場合は、家賃が保証会社から入金されるのですが、まとめて入金されるので、どのお部屋分が入金されているのか、確認しないとわからない為、入金明細書をもらえるか。

    ①一般的に、WEBにログインしてネット上で閲覧したり、出力印刷する。
    ※パソコン操作が必要なので、難しい場合は向かない。

    ②FAX型
    保証会社側が、毎回、FAXをしてくれる。
    但し、1回か再信しても送信されない場合は届かない。機器の相性もあるかと。その場合は、保証会社に連絡して再度FAX依頼する必要がある。

    ③ハガキ型
    圧着ハガキで毎回郵送されてくる。

  • 生活保護者を入居させる場合

    ひと昔前では、生活保護費支給が、毎月頭に支給されるため、基本の前の月の末まで支払う(保証会社の場合は27日付近が支払日)形になるので、加入方法は、FAX報告型の支払わない場合はFAXで事故報告するアナログな方法しかありませんでした。しかし、現在では、自動的に支払い・立替がスムーズの為、通常の保証会社では、自動引き落とし型が利用できません。ある保証会社では、その点を考慮して、毎月半ばまで支払う払込票払い式があります。これですと、生活保護者も支給日以降に支払え、貸主様も、前の月の末頃に支払い有無に関わらず立替してくれるので、便利です。


    それ以外に、残置物の撤去や違約金(早期解約・解約予告・更新料等)、原状回復の保証内容等異なります。
他人任せではなく、ご自身で調べて・お聞きして内容の把握に努めましょう。
 

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