現在、悪質自転車事故等が多くなり、道路交通法が改正されます。
信号無視などの危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された悪質自転車運転者は、都道府県公安委員会より自転車運転者講習(有料)の受講命令書類が交付されます。この受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられるそうです。
自転車運転者講習制度
危険行為(14類型)~
- 信号無視(道路交通法第7条)
- 通行禁止違反(〃第8条第1項)
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(〃第9条)
- 通行区分違反(〃第17条第1項、第4項又は第6項)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(〃第17条の2第2項)
- 遮断踏切立入り(〃第33条2項)
- 交差点安全進行義務違反等(〃第36条)
- 交差点優先車妨害等(〃第37条)
- 環状交差点安全進行義務違反等(〃第37条の2)
- 指定場所一時不停止等(〃第43条)
- 歩道通行時の通行方法違反(〃第63条の4第2項)・・・通行可能な歩道では、原則車道側通行。車道の左側通行。車の進行方向と逆に進んではいけない。
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(〃第63条の9第1項)・・・スポーツ自転車がついていないと話題になった行為
- 酒酔い運転(〃第65条第1項)・・・そのままの意味
- 安全運転義務違反(〃第70条)・・・片手運転、スピードの出し過ぎ等
以上、再確認しておかないといけない内容があります。
具体例がもっとわかりやすく説明があればいいのですが。
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