不動産屋に物件の依頼をするときに出てきます媒介契約とは…
不動産の売買・賃借を不動産屋に依頼するとき結ぶ契約で、賃貸契約や売買契約とは別の契約です。
4種類あります。
- 一般媒介(非明示型)
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼しても良い形式のもので、非明示型なので、他のどの業者に依頼しているかを明示する必要がありません。 - 一般媒介(明示型)
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼しても良い形式のもので、明示型なので、他のどの業者に依頼しているかを明示する契約になります。 - 専任媒介
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもので専属専任媒介契約と違い、自己発見取引の禁止の特約(依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができない旨の特約)が付かない契約。つまり、他業者に依頼は出来ないが、たまたま依頼者がお客さんを見つけた場合、依頼業者抜きで契約が出来るもの。しかし、不動産の契約に至るまでに専門知識の必要な事項などが多く、リスクがあります。 - 専属専任媒介
依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じる形式のもので
自己発見取引の禁止の特約が付いた契約です。つまり、発見には、依頼業者に託す感じになります。たまたま、自己発見した場合は、専任媒介とは違い、依頼業者が間に立ち、専門的な立場にて契約を成立に導きます。
以上4つの媒介契約がありますが、下に行くに従い、業者にも責務が多くなり、その分、業者は懸命に発見に努め、物件に集中できます。逆に上の方の契約では、依頼者が多くの業者に依頼出来るメリットがあります。各々メリット・デメリットが相反する形式ではありますが、物件やお客様の状況など、色々な事を踏まえて選びましょう。
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