通常、電気・ガス・水道会社がメーターを設置し交換しますが、子メーターの場合は、管理者(所有者)が交換時期が来ましたら交換又は修理をしなければなりません。
使用期限の切れた子メーターを使用すると計量法という法律に違反し罰金等が科せられますので注意しましょう。
検定の有効期間(抜粋) | 有効期間 |
ガスメーター(都市・プロパン) | 10年 |
水道メーター | 8年 |
電力量計(家庭・一般用) | 10年 |
電力量計(業務用変成器付き) | 5年又は7年 |
温水メーター・積算熱量計 | 8年 |
※ 子メーターは計量法に基づき、検定に合格し、かつ有効期限内のものでないと使用できません。
また、変成器付きの電気計器は、同じ合番号の組合せで使用しなければなりません。
計量器の更新は、有効期間満了の2ヶ月程前に専門工事店や製造事業者または修理事業者に連絡の上対応してして下さい。(具体的な日数・費用などは、工事店などの事業者に相談しましょう。)
詳しくは、東京都計量検定所 指導課まで
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