江東区の賃貸マンション内外の放置・不明自転車の対応について

2025年9月25日木曜日

オーナー様通信 江東区のいろいろ話 賃貸管理

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賃貸マンション敷地内や前の歩道に放置自転車

賃貸マンション敷地内や前の歩道に放置自転車がある場合、皆様はどのようにされていますでしょうか?

敷地外にある場合の対応策

  1. まずは、居住者様に伺ってみる。(張り紙をする。)撤去・移動通知(処分予告書:「返答期限」を定めて所有者へ通知するのがポイント)の提示(放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるが、粘着の強いテープ等で自転車を毀損させてしまうので、程よいテープで貼り、証拠写真を撮っておく。)でもよいが、交番では掲示した方が良いと言われましたが、江東区では、掲示は不要とのこと。
  2. 不明の場合は、近くの交番に写真(防犯シール内容と色や全体写真)を見せて、盗難届が出ているか調べて頂く。但し、盗難届がある場合はその後の対応は行って頂けるが、盗難届のない場合は、個人情報の関係上所有者は教えて頂けない。建物住所と同じ法人の場合は教えて頂けるようでした。
  3. 江東区の場合は、土木部 地域交通課 自転車対策係 窓口:防災センター6階4番 電話番号:03-3647-4789に窓口があるので、伺い、写真を見せて江東区役所で撤去希望を申請できる。

敷地内にある場合の対応策

  1. まずは、居住者様に伺ってみる。(張り紙をする。)撤去・移動通知(処分予告書:「返答期限」を定めて所有者へ通知するのがポイント)の提示(放置自転車のサドルなどに通知書を貼付けるが、粘着の強いテープ等で自転車を毀損させてしまうので、程よいテープで貼り、証拠写真を撮っておく。)でもよいが、交番では掲示した方が良いと言われましたが、江東区では、掲示は不要とのこと。
  2. 不明の場合は、近くの交番に写真(防犯シール内容と色や全体写真)を見せて、盗難届が出ているか調べて頂く。但し、盗難届がある場合はその後の対応は行って頂けるが、盗難届のない場合は、個人情報の関係上所有者は教えて頂けない。建物住所と同じ法人の場合は教えて頂けるようでした。
  3. 敷地内の場合は、江東区役所では、対応頂けないので、敷地所有者・管理会社の負担で対応して頂く形となります。

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